「平成28年分 年末調整のしかた」と各種書類の様式等が公表されました
厚生労働省の公表情報 社会保険&労働保険の手続き国税庁は、「平成28年分 年末調整のしかた」と各種書類の様式等を公表しました。平成28年1月からマイナンバー制度の利用が開始され、税務面では初めての提出となります。
平成28年以後に給与の支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、一定の場合を除き、給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があります。
なお、年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載を不要とする見直しとして、平成28年4月1日以後の提出する、➀給与所得者の保険料控除申告書、②給与所得者の配偶者特別控除申告書、③給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書にはマイナンバーの記載が不要とされています。さらに、平成29年から、扶養控除等(異動)申告書等に記載するマイナンバーに関する改正や源泉徴収税額表の改正が行われているので、詳細を確認しておく必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm