短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります
法改正平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となり適用範囲が拡大されます。
<適用拡大の5要件> (平成28年10月施行)
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となり適用範囲が拡大されます。
<適用拡大の5要件> (平成28年10月施行)
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること