コラム・レポート

2015-12-14

年金併給の調整率の変更について

法改正

一般に、労災保険法の年金と厚生年金保険法などの年金を同一の事由により併給する場合は、労災保険法の年金に一定の率を掛けて調整しています。

このたび、労災保険法の傷病(補償)年金と、厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率について、平成28年度以降に適用される率を引き上げる厚生労働省の見直し方針が「妥当」との結果を受けて、労災保険法の傷病(補償)年金と、厚生年金保険法の障害厚生年金の調整率を、現行の0.86から0.88に引き上げられます。

なお、平成28 年4月1日の施行となります。

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