女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
法改正平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立しました。
300人を超える企業のみなさまには、平成28年4月1日までに次の措置を講ずることが義務付けられています。
1 自社の女性活躍に係る状況を把握し、課題を分析すること
2 1を踏まえて、数値目標を含めた行動計画を策定し、届出、社内周知、公表を行うこと
3 自社の女性の活躍状況に係る情報を公表すること
内容につき巻いては、下記リーフレットをご覧ください。
http://www.tokyosr.jp/wp-content/uploads/2015/09/a3bf85da40eafc6abb918549f95b66e2.pdf
※ 今後、10月頃を目途に、関係省令や指針が公示される予定です。
※ 省令や指針の公示後、東京労働局雇用均等室において説明会の開催を予定しています。