労働施策総合推進法について、中小事業主も対象となりました
法改正2020年に法改正された労働施策総合推進法が、中小事業主に対しても義務化されました。
職場におけるパワーハラスメント防止のための処置を講じることが、2020年6月1日より大企業の義務となり、努力義務とされていた中小企業についても2022年4月1日より義務となりました。
◆職場におけるパワーハラスメントの内容とは、
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
上記①から③のすべてを満たすもの、とされています。
パワーハラスメントの内容等については、厚生労働省より指針が公開されています。
また、厚生労働省委託のサイトでは、ハラスメントの定義や他社の対策取組事例なども紹介されていますので、ご参考ください。
厚生労働省 雇用均等政策 「職場におけるハラスメントの防止のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
ハラスメント対策の総合情報サイト
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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