2022年4月1日より、育児・介護休業法の改正が順次施行されます
法改正 厚生労働省の公表情報2021年6月に改正された育児・介護休業では、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みを創設し、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備と、労働者に対して個別の周知・意向確認の措置を義務付けており、育児休業給付に関する所要の規定整備用の措置を講じています。2022年4月1日より、段階的に改正法が施行されます。
【2022年4月1日施行の概要】
1.個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は、育児休業制度等に関する以下①から④の事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行うことが義務化されます。
①育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度
②育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき社会保険料の取扱い
※育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)は、2022年10月1日から対象。
2.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置
育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は、以下①から④のいずれかの措置を講じることが義務化されます。
① 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施
② 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※出生時育児休業(産後パパ育休)は、2022年10月1日から対象。
3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。
「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃されるため、就業規則に当該要件が記載されている場合は、就業規則の変更が必要となります。
※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です。
詳しくは、厚生労働省のページ、資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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