コラム・レポート

2022-01-04

労働安全衛生規則等に関する省令が改正される模様です

法改正 厚生労働省の公表情報

厚生労働大臣は、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、本日、同審議会より概ね妥当であるとの答申がありました。

本省令改正案は、長時間労働が見込まれる医師についての労働基準法施行規則に基づく面接指導と労働安全衛生法に基づく面接指導が整合的に行われるよう、対象者等の見直しを行うものです。

省令改正案のポイントは以下のとおりです。(詳細は割愛しました)

  • 労働安全衛生法に基づく面接指導の対象となる労働者として、当分の間、労働安全衛生規則第52条の2に規定するもののほか、時間外労働が月100時間以上となることが見込まれる医師(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、労働基準法施行規則に基づく面接指導を受け、かつ安衛法第66条の8第2項ただし書に規定する事業者の指定した医師以外からの面接指導を受けた結果を証明する書面の提出があった者以外の者を加えること。
  • 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛法第66条の8第2項ただし書の書面は、安衛則第52条の5各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならないこと。
  • 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛則第52条の6第1項の結果の記録について、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を追加すること。
  • 令和6年4月1日施行

「医師」と聞くと診察する側の印象なので分かりにくいのですが、「過重労働の医師」に対する面接指導ということですね。

詳しくは厚労省の発表をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22693.html


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なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。

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