コラム・レポート

2021-12-28

雇用仲介事業に関する制度改正の建議が公表されました

法改正 厚生労働省の公表情報 求人&雇用&人材育成

雇用仲介事業の機能強化と募集情報等提供事業の適正な運営を確保し、もって労働市場が的確かつ効率的に機能するための基盤を整備するため、雇用仲介事業に関する制度の改正を行うことが建議されました。

具体的措置は以下のとおりです。
特に「募集情報提供事業者」の定義を明確にしましょうという点が特筆すべき点のようです。「募集情報等提供事業者」とは、求人サイトや求人情報誌等、単に求人や求職の情報を提供するサービスを指します。

1 雇用仲介事業者が依拠すべきルール
(1)募集情報等の的確性
(2)個人情報の保護

2 労働力需給調整の円滑化
(1)官民の連携
(2)国による労働市場に関する情報の収集、提供
(3)事業者団体等との協力

3 募集情報等提供
(1)定義の明確化
(2)募集情報等提供事業者の把握
※いままでは、募集情報提供事業者と職業紹介事業者の区分が曖昧でしたが、区分を明確にするために「募集情報提供事業者」についても届出制にするように述べられています。

(3)苦情処理
(4)求職者等からの報酬受領の禁止
※いままでは指針で示されていましたが、法令にて規定することが述べられています。
(5)事業情報の公開
(6)違反への対応等

4 関係法制度の必要な整備

なお、AIやマッチングアルゴリズムの使用に係る留意点、労働条件の明示等その他の論点についても、今後、今回講じる具体的措置の状況を踏まえ必要に応じて検討を進めていくことが適当ともされています。

詳しくは厚労省の発表もご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145621_00003.html


本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。

これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。

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