改正育休法が成立しました
法改正男性が育児休業を取得をしやすくなる制度を定めた育児・介護休業法の改正法が
6月3日、衆議院本会議で成立しました。
今回の変更ポイントは下記の通りです。
①育児のスタートとなる大事な出産直後に男性育休を取りやすくするために
出産日から8週間の間に4週間の育休を取得できます
②産後直後の4週間の育休は、2回に分けて取得することができるため、
取得しやすくなります
③労使合意が必要となりますが、生後8週間であれば、
育休取得日数の半分を上限に仕事をすることも認められます
④育休取得対象の男性に対して、制度について説明し、
取得の意向を個別に確認することが義務化されます
⑤申請期限が1カ月前→2週間前に変更
⑥育休を取得できなかった「働いて1年未満の非正規雇用」も取得可能
⑦従業員が1001人以上の大企業に男性の育休取得率の公表を義務付け(2023年4月~)
男性の育休取得の障壁となっていた職場の雰囲気を変えることで育休取得を
促進していくことを目指しています。