【#42 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
3-16 (Q)4月1日に入社した新入社員について、法定どおり入社日から6か月経過後の 10 月1日に年休を付与するのではなく、入社日に 10 日以上の年次有給休暇を付与し、以降は年度単位で管理しています。このような場合、基準日はいつになりますか。
(A)この場合、4月1日が基準日となります。
図解:入社(2019/04/01)と同時に10日以上の年次有給休暇を付与した場合
通常の場合は入社から半年後の10/1から翌年の9/30までの1年間に年次有給休を5日取得させることになりますが、例えば入社(04/01)に前倒しで10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。
3-17 (Q)今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。
(A)ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないものです。