コラム・レポート

2019-05-27

【#36 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

3-1(Q)使用者による時季指定(法第 39 条第7項)は、いつ行うのでしょうか。

(A)使用者による時季指定(法第 39 条第7項)は、必ずしも基準日からの1年間の期首に限られず、当該期間の途中に行うことも可能です。


3-2(Q)使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が十労働日以上である労働者」(法第 39 条第7項)には、法第 39 条第3項の比例付与の対象となる労働者であって、前年度繰越分の有給休暇と当年度付与分の有給休暇とを合算して初めて 10 労働日以上となる者も含まれますか。

(A)使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が十労働日以上である労働者」(法第 39 条第7項)は、基準日に付与される年次有給休暇の日数が 10 労働日以上である労働者が該当するものであり、法第 39条第3項の比例付与の対象となる労働者であって、今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が 10 労働日未満であるものについては、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇も合算すれば 10 労働日以上となったとしても、「有給休暇の日数が十労働日以上である労働者」には含まれません。


3-3(Q)使用者による時季指定(法第 39 条第7項)を半日単位や時間単位で行うことはできますか。

(A)労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えありません。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は 0.5 日として取り扱います。また、使用者による時季指定を時間単位年休で行うことは認められません。

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