【#34 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
2-39 (Q)建設業(法第 139 条に規定する事業)において、研究開発業務を行う労働者がいる場合は、則様式第9号の4に加えて、則様式第9号の3を届け出る必要がありますか。
(A)建設業(法第 139 条に規定する事業)において、研究開発業務を行う労働者がいる場合は、当該労働者を含めて、則様式第9号の4により 36協定を届け出れば足り、則様式第9号の3を届け出ていただく必要はありません。
ただし、研究開発業務を行う労働者については、指針第9条第3項において、1か月について 45 時間又は1年について 360 時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、1か月について 42 時間又は1年について 320 時間)を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を定めるように努めなければならないとされていることに留意してください。