コラム・レポート

2019-05-21

【#32 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

厚生労働省の公表情報 法改正 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

2-35 (Q)改正前の法が適用される 36 協定の内容を 2019 年4月1日以降に見直して、労働基準監督署に改めて届け出る場合(例えば、2019 年2月1日から2020 年1月 31 日までを対象期間とする 36 協定の内容を 2019 年8月に見直し、労働基準監督署に改めて届け出る場合)、改めて届け出る 36協定は、改正後の法に適合したものとし、新様式を使用する必要がありますか。

(A)対象期間の変更を伴わない見直しの場合は、引き続き改正前の法が適用されますので、旧様式を使用していただいて構いません。
協定の内容とともに、対象期間についても見直し、2019 年4月1日以降の期間のみを対象期間とする場合には、改正後の法に適合したものとし、新様式を使用してください。
※ 中小企業においては、上限規制は 2020 年4月1日から適用されますので、「2019 年」は「2020 年」と、「2020 年」は「2021 年」と読み替えてください。

2-36 (Q)36 協定の協定事項である「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」(則第 17 条第1項第5号)は、限度時間を超えるたびに講じる必要がありますか。また、限度時間を超えてからどの程度の期間内に措置を実施すべきですか。

(A)「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」(則第 17 条第1項第5号)は、原則として、限度時間を超えるたびに講じていただく必要があります。また、当該措置の実施時期については、措置の内容によっても異なりますが、例えば、医師による面接指導については、1か月の時間外労働時間を算定した日(賃金締切日等)から概ね1か月以内に講じていただくことが望ましいです。

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