【#29 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
2-28(Q)特別条項における1か月の延長時間として、「100時間未満」と協定することはできますか。
(A)36協定において定める延長時間数は、具体的な時間数として協定しなければなりません。「100 時間未満」と協定することは、具体的な延長時間数を協定したものとは認められないため、有効な36協定とはなりません。
2-29 (Q)特別条項において、1か月についてのみ又は1年についてのみの延長時間を定めることはできますか。
(A)特別条項において、1か月についてのみ又は1年についてのみ限度時間を超える延長時間を定めることは可能です。
1年についてのみ限度時間を超える延長時間を定める場合には、1か月の限度時間を超えて労働させることができる回数を「0回」として協定することとなります。これは、臨時的な労働時間の増加の有無を月ごとに判断した結果を協定していただくためです。
なお、特別条項は限度時間(1か月45時間・1年360時間。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、1か月42時間・1年320 時間)を超えて労働させる必要がある場合に定めるものであり、1日の延長時間についてのみ特別条項を協定することは認められません。