【#24 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
2-20(Q)施行前(大企業は2019年3月31日まで、中小企業は2020年3月31日まで)と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。
(A)改正法の施行に当たっては、経過措置(※)が設けられています。この経過措置によって、施行前と施行後にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限っては、その協定は有効となります。 したがって、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していただくこととなります。
※ 経過措置の内容上限規制は、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
2-21 (Q)中小企業は上限規制の適用が1年間猶予されますが、その間の36協定届は従来の様式で届け出てもよいのでしょうか。
(A)適用が猶予される1年間については、従来の様式での届出で構いません。なお、上限規制を遵守する内容で36協定を締結する場合には、新様式で届け出ていただいても構いません。