【#23 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
2-19(Q)時間外労働の上限規制(法第36条の規定)が全面的に適用される業務(以下「一般則適用業務」といいます。)と時間外労働の上限規制の適用除外・猶予業務等との間で業務転換した場合や出向した場合の取扱いはどのようになりますか。
(A)【業務転換の場合】 同一の36協定によって時間外労働を行わせる場合は、対象期間の途中で業務を転換した場合においても、対象期間の起算日からの当該労働者の時間外労働の総計を当該36協定で定める延長時間の範囲内としなけ ればなりません。したがって、例えば法第36条の適用除外・猶予業務から一般則適用業務に転換した場合、当該協定における一般則適用業務の延長時間(最大1年720時間)から、適用除外・猶予業務等において行った時間外労働時間数を差し引いた時間数まで時間外労働を行わせることができ、適用除外・猶予業務等において既に年720時間を超える時間外労働を行っていた場合は、一般則適用業務への転換後に時間外労働を行わせることはできません。なお、時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(法第36条 第6項 第2号及び第3号)は、時間外・ 休日労働協定の内容にかかわらず、一般則適用業務に従事する期間における実労働時間についてのみ適用されるものです。
【出向の場合】出向先において出向元とは別の36協定の適用を受けることとなる場合は、出向元と出向先との間において特段の取決めがない限り、出向元における時間外労働の実績にかかわらず、出向先の36協定で定める範囲内で時間外・休日労働を行わせることができます。 ただし、一般則適用業務の実労働時間については、時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(法第36条 第6項 第2号及び第3号)を満たす必要があり、法第38条 第1項により出向の前後で通算されます。