【#22 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
2-17(Q)時間外労働の上限規制の適用が猶予される「医業に従事する医師」の範囲を教えてください。
(A)「医業に従事する医師」(法第141条)とは、労働者として使用され、医行為を行う医師をいいます。なお、医行為とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいいます。
2-18(Q)労働者派遣事業を営む事業主が、時間外労働の上限規制の適用が猶予される事業又は業務(法第139条から第142条まで)に労働者を派遣する場合、時間外労働の上限規制の適用猶予の対象となりますか。また、事業場の規模により時間外労働の上限規制の適用が開始される日が異なりますが、派遣元又は派遣先のいずれの事業場の規模について判断すればよいでしょうか。
(A)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」といいます。)第44条 第2項前段の規定により、派遣中の労働者の派遣就業に係る法第36条の規定は派遣先の使用者について適用され、同項後段の規定により、36協定の締結・届出は派遣元の使用者が行うこととなります。このため、法第139条から第142条までの規定は派遣先の事業又は業務について適用されることとなり、派遣元の使用者においては、派遣先における事業・業務の内容を踏まえて36協定を締結する必要があります。
また、事業場の規模についても、労働者派遣法第44条 第2項前段の規定により、派遣先の事業場の規模によって判断することとなります。36協定の届出様式については、派遣先の企業規模や事業内容、業務内容に応じて適切なものを使用することとなります。