【#13 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度改正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
2-4(Q)36協定により延長できる時間の限度時間(原則として月 45 時間・年 360 時間。法第36条第4項)や36協定に特別条項を設ける場合の1か月及び1年についての延長時間の上限(1か月について休日労働を含んで100 時間未満、1年について720時間。法第36条第5項)、特別条項により月45時間を超えて労働させることができる月数の上限(6か月。法第 36 条第5項)を超えている36協定の効力はどのようになりますか。
(A)ご質問の事項は、いずれも法律において定められた要件であり、これらの要件を満たしていない 36 協定は全体として無効です。
2-5(Q)対象期間の途中で36協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初の36協定から変更することはできますか。
(A)時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間(原則として 360 時間。法第36条第4項)及び特別条項により月45 時間を超えて労働させることができる月数の上限(法第 36 条第5項)は厳格に適用すべきものであり、ご質問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められません。なお、複数の事業場を有する企業において、対象期間を全社的に統一する場合のように、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合は、36協定を再締結した後の期間においても、再締結後の36協定を遵守することに加えて、当初の36協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守しなければな りません。