コラム・レポート

2019-04-24

【#14 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

改正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

2-6(Q)特別条項により月45 時間・年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は月42 時間・年320 時間)を超えて労働させることができる「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場 合」(法第 36 条第5項)とは具体的にどのような状態をいいますか。

(A)「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第 三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは、全体として1年の半分を超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等により限度時間を超えて労働させる必要がある場合をいうものであり、「通常予見することのできない業務量の増加」とは、こうした状況の一つの例として規定されたものです。その上で、具体的にどのような場合を協定するかについては、労使当事者が事業又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があります。なお、法第33条の非常災害時等の時間外労働に該当する場合はこれに含まれません。

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