【#10改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
1-11(Q)清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制においては、①各月ごとに週平均 50 時間を超えた時間を時間外労働時間としてカウントした 上で、②清算期間の終了時には法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を更に時間外労働としてカウントし、割増賃金を支払いますが、事業 場独自に時間外労働として取り扱う労働時間の水準を引き下げ、例えば ①の場合について週平均 45 時間を超えた時間とすることや、②の場合に ついて週平均 35 時間を超えた時間とすることは可能ですか。
(A)清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、時間外労働 として取り扱う労働時間を法定の水準より引き下げることは、差し支え ありません。なお、この場合においても、時間外労働の上限規制は法定 の時間外労働の考え方に基づいて適用されることから、法定の算定方法 による時間外労働時間数についても併せて管理してください。
清算期間 | 1か月以内 | 1か月超3か月以内 |
労使協定の締結 | 必要 | 必要 |
労使協定の届出 | 不要 | 必要 |
単月での割増賃金 | 週50時間超から支払発生 |