【#8 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度引き続き、改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えしていきます。
1-9(Q)清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、清算期間の途中に昇給があった場合、清算期間終了時の割増賃金の算定はどのように行うのでしょうか。
(A)割増賃金は、各賃金締切日における賃金額を基礎として算定するもの であり、フレックスタイム制においても同様です。したがって、清算期間の途中に昇給があった場合には、昇給後の賃金 額を基礎として、清算期間を平均して1週間当たり40 時間を超えて労働 した時間について、割増賃金を算定することとなります。ただし、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当 たり50 時間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっ ても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払う必要があり ます。そのため、昇給後においては、昇給後の賃金額を基礎として割増 賃金を算定することとなりますが、昇給前の賃金によって賃金計算が行われる期間がある場合には、昇給前の賃金額を基礎として割増賃金を計算して差し支えありません。