【#5 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 人事制度&賃金制度引き続き、改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
1-6(Q)同一事業場内で、対象者や部署ごとに清算期間を変えることは可能ですか。
(A)労使協定に明記すれば可能です。
1-7(Q)フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合、どのように取り扱えばよいでしょうか。
(A)フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合には、協定で定めた「標準となる1日の労働時間」の時間数を労働したものとして取り扱います。したがって、賃金清算に当たっては、実労働時間に、「年次有給休暇を取得した日数×標準となる1日の労働時間」を加えて計算します。