【#2 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度昨日に引き続き、改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えしたいと思います。
1-2(Q)フレックスタイム制において 36 協定を締結する際、現行の取扱いでは1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期 間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りると していますが、今回の法改正後における取扱いはどのようになりますか。
(A)1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か 月及び1年について協定すれば足ります。
1-3(Q)大企業(2023 年4月1日以降は、中小事業主も含む。)では、月 60 時 間を超える時間外労働に対しては5割以上の率で計算した割増賃金を支 払う必要がありますが、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制 に対してはどのように適用しますか。
(A)清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり 50 時 間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、時 間外労働としてその都度割増賃金を支払わなければならず、当該時間が 月 60 時間を超える場合は法第 37 条第1項ただし書により5割以上の率 で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 また、清算期間を1か月ごとに区分した各期間の最終の期間において は、当該最終の期間を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させた時間に加えて、当該清算期間における総実労働時間から、
①当該清算期 間の法定労働時間の総枠
②当該清算期間中のその他の期間
において時間外労働として取り扱った時間を控除した時間が時間外労働時間とし て算定されるものであり、この時間が 60 時間を超える場合には法第 37 条第1項ただし書により5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ ればなりません。