コラム・レポート

2019-02-07

働き方改革関連法 「年5日以上の年次有給休暇の確実な取得」について

法改正 厚生労働省の公表情報

4月から、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられます。

厚生労働省は、労働基準法関係の解釈について基準を発表しました。

実際に4月から年次有給休暇を運用する際に、参考となるポイントをご紹介します。

Q:時季指定について、就業規則に記載する必要がありますか?

A:休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者が「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、時季を指定して取得させる」ことを実施する場合には、就業規則に記載する必要があります。

Q:有給休暇の日数が10日以上ある労働者とは?

A:基準日に付与される年次有給休暇の日数が10日以上である労働者のことです。

 比例付与の対象にある労働者であって、付与される年次有給休暇の日数が10日未満である者が前年度の繰り越し分と合算して10日以上になったとしても、「有給休暇の日数が10日以上である労働者」には含まれません。

Q:前年度から繰り越した年次有給休暇の日数と関係について

A:「実際に労働者が取得した年次有給休暇」が前年度からの繰り越し分か当年度かは労働基準法では問いません。会社での取り扱い基準となります。

Q:使用者がいったん指定した時季を変更できますか?

A:使用者が再度意見聴取の手続きを行い、その意見を尊重することによって変更することが可能です。

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