コラム・レポート

2019-01-25

国民健康保険の保険料上限額が変わります~2019年4月1日より~

法改正 厚生労働省の公表情報

厚生労働省は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令を公布しました。

国民健康保険の保険料上限額(基礎賦課額に係る賦課限度額)の引き上げがあります。

●国民健康保険料の上限(介護除く)

30年度 77万円 ⇒ 31年度 80万円 3万円引き上げ

●国民健康保険料の上限(介護含む)

30年度 93万円 ⇒ 31年度 97万円 4万円(3万円+1万円)引き上げ

上記の保険料上限額に該当する収入額(年収)は、

給与収入 約1,100万円/年金収入 約1,090万円と厚労省で試算しています。 中間所得層の被保険者に配慮し、保険料上限額に達するまでの上昇率を昨年度より抑えています。

ご参考(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000399750.pdf

今後、各自治体で詳細が発表されます。

健康保険、外国人の不適切利用防止のため国内居住要件に

政府は、外国人による公的医療保険の不適切利用を防ぐため健康保険法を改正し、適用条件を厳格化する方針を固めました。加入者の被扶養親族が適用を受けるためには、日本国内に居住していることを要件とする方向で検討しており、来年の通常国会への改正案提出を目指す予定です。

会社員が対象の健康保険(大企業は健康保険組合、中小企業は協会けんぽ)は、加入者本人に扶養される3親等内の親族にも適用されますが、国内に住んでいる必要はありません。このため訪日経験のない海外の親族らが母国や日本で医療を受けて健保を利用する事例が生じ、問題視されていました。一方で海外での医療費や扶養関係の確認が難しいといった課題もあります。

近年外国人による公的医療保険の不適切利用が問題化しており、対応を求める声が高まっていることから、厚生労働省は健保法を改正し、扶養親族への適用に国内居住要件を追加する方針だそうです。日本の社会保障制度は国籍要件を設けていないため、改正後は日本人の扶養親族も同様に居住要件を満たす必要があります。ただ、留学など一時的に日本を離れている場合は例外的に適用対象とするもよう。

このほか、自営業者らが入る国民健康保険でも他者によるなりすましを防ぐため、受診時に在留カードを提示するよう求めることも検討されます。海外で出産した場合も42万円が支払われる出産育児一時金の審査も厳しくする見通しであるようです。(2018.11.09 時点)

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