コラム・レポート

2019-01-10

労働条件の明示の方法 改正後の労働基準法施行規則

法改正 厚生労働省の公表情報

厚生労働省は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について、通達を出しました。

改正後の労働基準法施行規則第5条第4項関係で、「労働条件の明示の方法」の「電子メール等の具体的内容」について、厚生労働省の解釈を示しています。

労働条件の明示の方法(新労基則第5条第4項関係)

労働条件明示の方法について、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することを可能としたものであること。

電子メール等とは、パソコン・携帯電話端末によるEメールのほか、Yahoo!メールやGmailといったウェブメールサービスを利用したものが含まれます。また、携帯電話同士で文字メッセージを発信できるサービスやSMSが含まれます。さらに、LINEやFacebookなどのSNSメッセージ機能等を利用した電気通信も含みます。

ただ、PDFなどの添付のできないSMSや送信できる文字数に制限のあるサービスも含まれているため、添付できなかったり、文字数に制限のあるサービスは、労働条件明示の手段としては、例外的なものであり、原則として、パソコン・携帯電話端末によるEメールのほか、Yahoo!メールやGmailといったウェブメールサービスやSNSメッセージ機能等による送信の方法が望ましいとしています。

注意が必要なのは、労働者が開設しているブログやホームページ等への書き込みや、SNSの労働者のマイページにコメントを書き込む行為は、電子メール等の送信による明示には含みませんので、ご注意ください。

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