コラム・レポート

2018-11-12

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率

法改正

月60時間を超える時間外労働に対しては、その超えた労働時間に5割以上の率で計算した割増賃金の支払い義務があります。

これは平成22年4月1日から施工されていますが、「中小事業主」に関しては適用が猶予されていました。

この適用猶予の規定が2023年4月1日に廃止されることが決まりました。

適用猶予が廃止される「中小企業主」の範囲

業種   資本金または出資の総額   常時使用する労働者数

小売業  5,000万円以下   または  50人以下

サービス業 5,000万円以下 または 100人以下

卸売業 1億円以下 または 100人以下

上記以外 3億円以下 または 300人以下

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ