月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率
法改正月60時間を超える時間外労働に対しては、その超えた労働時間に5割以上の率で計算した割増賃金の支払い義務があります。
これは平成22年4月1日から施工されていますが、「中小事業主」に関しては適用が猶予されていました。
この適用猶予の規定が2023年4月1日に廃止されることが決まりました。
適用猶予が廃止される「中小企業主」の範囲
業種 資本金または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
上記以外 3億円以下 または 300人以下