最低賃金が改定されました
法改正 厚生労働省の公表情報 給与計算10月1日より最低賃金が改定されました。
東京 985円
神奈川 983円
千葉 895円
埼玉 898円
茨木 822円
栃木 826円
群馬 809円
新潟 803円
山梨 810円
静岡 858円
長野 821円
給与計算時に注意が必要です。
改定後の賃金の反映方法として、
【1】10月1日より改定後の賃金とする
【2】給与計算期間初日から改定後の賃金とするの2つパターンがあります。
例)9/16~10/15 給与計算期間
【1】9/16~9/30 改定前の賃金、10/1~10/15改定後の賃金
【2】9/16~10/15 改定後の賃金
月給についても、月額を単価に割り返して、最低賃金を下回っていないかどうかの確認が必要です。
詳細は、下記をご覧ください。