労働条件の明示方法に関する改正案
法改正 厚生労働省の公表情報 求人&雇用&人材育成厚生労働省より、先月8月27日に労働条件の明示方法に関する労働基準法施工規則改正案が公表されました。
労働基準法第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されており、
明示方法については、“書面の交付”とされていました。
今回の改正案では・・・・
原則は従来通り“書面の交付”ですが
【労働者が希望した場合に限り】、FAXやメールの送信でも可能となりました。
※メールで送る場合でも、受け取った労働者がメール本文や添付ファイルをそのまま印刷することで書面化できるものに限るとされています。
なお、労使の代表や専門家が議論する労働政策審議会の分科会からも異論はありませんでした。
第146回労働政策審議会労働条件分科会
参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00004.html