雇用継続給付の届出書の本人署名・押印の省略
法改正2018年10月1日より、雇用保険の雇用継続給付手続きが一部簡素化されます
現行は紙で申請をする場合、雇用継続給付(高年齢雇用継続・育児休業・
介護休業)の申請書および60歳到達時等賃金証明書についてはいずれも
所定欄に本人の署名・押印が必要です
今回の法改正では、本人および事業主の事務手続きの簡素化の観点から、
本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておく
ことを要件として、届出等上の本人の署名・押印を不要となりました。
特に、育児休業給付について、本人が休業中であることから2ヶ月ごとに
支給申請書を本人へ郵送して署名・押印を求めていますが、その手続きが
省略できることになります。