障害者雇用率
法改正H30.4.1から障害者雇用率が改正されています。
障害者雇用率
1. 民間企業
2.0%→2.2%(H33年3月末までに2.3%)
※障害者雇用率2.2%とは、労働者45.5人につき1人の障害者雇用を表します。
2. 国及び地方公共団体並びに特殊法人
2.3%→2.5%(H33年3月末までに2.6%)
3. 都道府県等の教育委員会
2.2%→2.4%(H33年3月末までに2.5%)
また、法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者が追加されています。