「家族手当」の見直しは大丈夫ですか。
法改正貴社の就業規則では家族手当の支給条件はどのようになっていますか。
もし、配偶者の家族手当の支給条件が税法上の扶養を条件にしていたら、平成30年に見直す必要があるかもしれませんのでご注意下さい。
税法上の扶養にしている配偶者(控除対象配偶者)とは、配偶者の「所得」が年間38万円以下の方を指します。
配偶者の方がアルバイトなどによる給与収入がある場合、収入額から65万円を引いた額が「所得」となります。
平成30年1月1日以降は、上記のルールが変更されます。
給与取得者は所得上限が設定され、一方、配偶者は所得の上限金額が上がります。
また、これまでの控除対象配偶者の名称も改められ、「源泉控除対象配偶者」となります。
これまで(平成29年)
※夫が妻を控除対象配偶者に入れる場合の要件
夫 1年間の合計所得 制限なし
妻 1年間の合計所得 38万円以下
これから(平成30年~)
夫 1年間の合計所得 900万円以下
妻 1年間の合計所得 85万円以下
※妻は源泉控除対象配偶者になる
源泉控除対象配偶者になる場合とならない場合
《源泉控除対象配偶者になる場合》
・夫の所得 500万円
・妻の所得 55万円
この夫婦の場合、平成29年までは、所得38万円を超えている妻は税法上の扶養にはなれず、特別控除申告書に記入していました。
平成30年は税法上の扶養になれます。
《源泉控除対象配偶者にならない場合》
・夫の所得 910万円
・妻の所得 0円
この夫婦の場合、平成29年までは、所得がない妻は夫の税法上の扶養でしたが、
平成30年は税法上の扶養になれません。
※税法上の扶養は、健康保険証の「扶養」とは条件が異なります。