コラム・レポート

2017-10-18

H29年10月1日より適用 労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針の改正点

法改正

労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針が改正され、平成29年10月1日から適用されています。

労働時間等見直しガイドラインの改正点(追加点)は以下の3点です。

1.地域の実情に応じ、労働者が子供の学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること

2.公民権の行使または公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること

3.仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇い入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること

育児・介護休業指針の改正点(追加点)

子の看護休暇および介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇および介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

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