労働安全衛生規則等の一部を改正する省令について
法改正 厚生労働省の公表情報8月も半ばとなりましたが、皆様の会社では健康診断の受診状況はいかがでしょうか。
今年、平成29年3月29日に「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布され、6月1日より施行されました。
この、労働安全衛生規則とは労働安全衛生法に基づき実際に事業者が取るべき施策の基準が明記されたものです。
大きく以下3点が改正されました。
- 毎月1回以上、一定の情報を産業医に提供している場合、産業医の巡視の頻度をすくなくとも2月に一回とすること可能とした。
- 定期健康診断で異常が見つかった社員の労働時間や業務内容等の情報は医師に求められたら速やかに情報提供をしなくてはならないものとした。
- 週40時間を超えて労働した時間が1月あたり100時間を超えた社員の氏名及びその時間に関する情報を産業医に提出しなくてはならないものとした。
2015年12月から労働者が50名以上いる事業所にストレスチェックが義務付けられたり、
働き方改革において、労働環境の整備はとても重要課題となっています。
詳細こちらをご覧下さい
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000165461.pdf