明治以来初めて民法が大改正されました
法改正 厚生労働省の公表情報お金の貸し借りや商品の売買といった契約のルールを大幅に見直す民法改正案が衆院法務委員会で自民、公明両党などの賛成多数で可決され今国会で成立する見通しです。
現行民法は「未払い発生から10年」を原則とし、飲食代は1年、弁護士費用は2年などと特定業種は別途定めていますが、これらは合理性がないため、サービス提供者が取引条件を示し
「約款」の内容が無効になる基準を明示し、診療費や飲食代、弁護士費用などの未払い金の時効は原則として「請求できると知った日から5年」に統一されました。
契約分野の抜本改正は明治時代の1896年の民法制定以降初めてです。改正項目は約200に及び、周知のため施行日は公布から3年以内としました。
詳細はこちらをご覧ください。