労働者災害補償保険法施行規則等の一部が改正されます
法改正厚生労働省は平成29年4月1日より「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額および最低保障額を引き上げます。
労働者災害補償保険法では、業務上の事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給します。給付額には、最高限度額と最低限度額を設け、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の介護手当の支給限度額との均衡を考慮して設定し、人事院の国家公務員の給与勧告率あわせて改定しています。
平成28年度の人事院勧告により、0.17%のプラス改定が行われることから、介護(補償)給付の最高限度額及び最低限度額を見直します。
◆常時介護を要する者 ◆随時介護を要する者
最高限度額 105,130円 最高限度額 52,570円
最低限度額 57,110円 最低限度額 28,560円
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