社会保険の加入基準の明確化
法改正 厚生労働省の公表情報平成28年10月1日から、社会保険の適用範囲が拡大されます。
パートタイマーやアルバイトであっても、一定の条件を満たす場合は社会保険に加入しなければなりません。
これは、現在の被保険者数が500人規模の企業を対象としますが、中小企業の社会保険の適用範囲にも若干ですが改正が行われます。
【これまで】
1日または1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上
(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)
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【これから】
1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
4分の3定義がより明確になりました。
なお、現在4分の3以上勤務していないけれども社会保険に加入しているという方もいるかもしれませんが、10月1日以降は加入し続けられなくなるということはなく、引き続き雇用されている間は被保険者でいることができます。
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