コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた「雇用調整助成金」の特例が発表されました
厚生労働省の公表情報 助成金10月1日より最低賃金が引き上がります。
従業員を休業させてなんとか雇用を維持している事業主さんとしては、解雇も視野に入れざるを得ない決断を迫られることもあると思います。
厚労省は、最低賃金の上昇にともなう離職を発生させることを減らすべく、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について以下の対応をとる予定であると発表しました。
雇用調整助成金の特例の内容
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給する予定とのことです。
条件は
(1)令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)であること。
(2)事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること。
となります。
つまり、「最低賃金の対応をしつつ雇用を確保した事業主には、休業日数が休業規模要件を満たさなくても助成金を支給します。」ということでになります。少しだけ休業する必要はあるが、休業のボリュームが休業規模要件に満たない事業主さんにとっては恩恵の制度になりそうですね。
厚生労働省発表の資料はこちら
休業規模要件とはなにか?
雇用調整助成金には、「休業規模要件」があり、休業等の「のべ日数」が、所定労働「のべ日数」の1/40以上(大企業は1/30)である必要があります。この日数のことを「休業規模要件」といいます。
業況特例とはなにか?
「業況特例」というキーワードが出てきますが、どんな事業主が業況特例に該当するのでしょうか?
判定基礎期間の初日が属する月から遡った3か月間(直近の生産指標(売上等)が算出できない等の事情により、この期間の生産指標(売上等)を記入できない場合は、当該判定基礎期間の初日が属する月の前月から遡って3か月間)の生産指標(売上等)の平均値が、前年又は前々年同期と比べ、30%以上減少した全国の事業主のことを指します。
※比較に用いる月は、①雇用保険適用事業所設置後であって、②労働者を雇用している場合(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限ります。
厚生労働省発表の資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783737.pdf
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