「キャリアアップ助成金申請」コロナ禍に伴う猶予が認められます
厚生労働省の公表情報 助成金新型コロナウイルスへの感染若しくは感染予防の影響で定められた支給申請期間に申請できない場合の猶予措置がQ&Aで公表されました。
例えば正社員化コースの場合は、転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を6ヶ月支給した日(※)の翌日から起算して2ヶ月以内を支給申請期間としています。
支給申請期間内に助成金の支給を申請しなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、当該理由(今回でいえば新型コロナウイルスへの感染若しくは感染予防の影響)のやんだ後、1ヶ月以内にその理由を記した書面を添えて申請することができるようになりました。