
育児休業について、男性で育児休業を取得した場合の給付金支給の支給額を引上げる方向で調整していると報道されてます。また一方で、育児休業をとる従業員の業務を引継ぐ同僚に手当をだす、いわゆる「応援手当」を支給する企業の取組みを支援する方針でいるとの報道もあります。 育児休業については、取得を推進する目的で、ここ数年の法改正に加えて様々な方針が示されており、育児・介護休業法法改正の段階的施行の1つとして、2023年4月1日から、大企業を対象として育児休業の取得状況の公表が義務化されました。 育児休業等の取得の状況として公表する内容 厚生労働省よりリーフレットが公表されています。https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001110975.pdf この法改正施行では中小企業に公表の義務はありませんが、このような体制を会社がとっている(=育児休業の取得に対して会社が積極的)ということも、働く先を選ぶポイントの1つとなっているようです。中小企業は対...






