
労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール (無期転換ルール)が導入されています。 しかし、定年退職者が1年単位で再雇用されている場合であっても、無期転換ルールを適用しなければならないのでしょうか? 今回は無期転換ルールの特例である、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」と「第二種計画認定・変更申請書」をご紹介します。 社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちらhttp://sr-iplus.co.jp チャンネル登録もお忘れなく!http://www.youtube.com/c/Meguro-sr ...






