コラム・レポート

2023-08-30

【労務管理Q&A】試用期間満了後の本採用時に給与を下げてもいい?

■アイプラスからのご案内 スタッフコラム アイプレス

【Q】
管理職として即戦力を期待した中途採用者が、期待していた能力に至らないことがわかりました。
人手不足な部署なため本採用はしたいのですが、管理職ではない一般職に変更することは問題ないでしょうか。

【A】
従業員の自由な意思による同意があれば可能です。


 

試用期間とは、従業員の勤務態度や仕事の適格性を評価し、
本採用するか否かを判断する試験的な雇用期間のことを言います。

試用期間の雇用契約形態により扱いは異なります。

①試用期間中は、本採用とは別の雇用契約とする
(期間の定めがあり、労働条件も別途とする)
②本採用と同様の無期雇用契約とする。
(試用期間中の労働条件を本採用事は別に設定する場合は、試用期間中と本採用後各々の労働条件の明示が必要です)

①の契約の場合
本採用と同時に新たに雇用契約を締結することとなりますので、一般社員として労働条件を明示、同意を得て雇用契約を締結すれば問題ありません。

②の契約の場合
従業員の同意を得たうえで降職することは可能です。
同意を得ることができない場合は、人事権行使により降職を命じることとなります。
降職は、賃金の低下等により従業員にとっては不利益な労働条件変更となるため、当然に許されるわけではありません。
・業務上、組織上の必要性
・能力や適性の欠如の有無とその度合い
・従業員が受ける不利益の程度
総合的に考慮して適当と認められなければ、降職は無効とされます。

 

 


 

こちらもご覧ください☆

【アイプレス】
試用期間とは、その法的性質について。
試用期間の基本に立ち返り
試用期間とは何なのか解説です。

詳細は こちらから


本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。

これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ