採用募集時に明示するべき労働条件が追加されます
法改正 厚生労働省の公表情報 スタッフコラム2024年4月より、採用募集や職業紹介事業者への求人申し込みの際に、明示しなければならない労働条件が追加されます。
労働契約締結時に明示するべき労働条件について、労働基準法施行規則の一部改正により、明示事項が追加されます。
この改正に伴い、職業安定法施行規則の労働者の募集等の際に明示すべき労働条件等の追加、有料職業紹介事業における手数料等の掲示方法が見直されました。
◇◆「知らないうちに法令違反!?」◆◇
◇◆労働契約締結時に明示するべき労働条件の追加についてのコラムは こちら ◆◇
◆明示すべき労働条件等の追加について
労働者の募集・求人等の際には労働条件を明示することが必要です。
2024年4月1日からは、以下の事項についても明示が必要になります。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
※『変更の範囲』とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など、今後の見込みも含めた範囲を指します。
◆ 有料職業紹介事業における手数料等の事項についての掲示方法について
有料職業紹介事業者は、手数料、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程を事業所内に掲示する義務があります。今回の改正により、ホームページ等、インターネット等の適切な方法で情報提供を行うことができるようになります。
詳細は、厚生労働省の公表をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
人事・労務に関するニュース
人事担当者の悩みを解説します☆
「採用内定者の処遇が社内で決まらない…
そんな時、労働条件は、明示しなくてもいい?」
コラムは こちら
「内定を出した学生と、連絡が取れなくなった…」
そんな時、人事担当者として、どのように対応しますか?
コラムは こちら
本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。