メンタルヘルスとストレスチェック
スタッフコラム 労働相談&労働トラブル従業員が仕事に関して強いストレスを抱え、休職せざるを得なくなってしまった…
そんなご相談をよくいただきます。
メンタル不調とは、
業務遂行能力の著しい低下、職場の規律や秩序を乱す不適切な言動を起こす状態を指しています。
厚生労働省では、以下のようにメンタルヘルス不調を定義しています。
◆ 労働者の心の健康の保持増進のための指針
「精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの」
気づきニュースで、メンタルヘルス不調の従業員への対応について、詳しくご紹介してます。
法律ではどうなっているかというと。
メンタルヘルス不調の対策として、労働安全衛生法で以下のように定められています。
◆ 労働安全衛生法第66条の10
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(医師等)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
事業主に義務付けられていることは、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めること。また、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するために、ストレスチェックを実施することです。
(常時50人以上の労働者を使用する事業場)
従業員の方々が安心安全に働くことができるよう、事業主として、労働環境を整えること、一人ひとりの働き方に配慮することなど、考えていきたいですね。
長時間労働と精神疾患の原因になる場合があることは、多くの裁判例でも前提とされています。
時間数に関する明確な基準はありませんが、従業員の労働時間を適切に把握し、働きすぎによるメンタル不調の発生を防ぐよう、きちんと労務管理することが大切です。
労働時間について、アイプレスでも発信しています。
時間外労働のお便り「時間外労働に関する送検・判例のご紹介」
労務管理実務Q&A「始業時間前の全員清掃、残業代は必要?」
厚生労働省では、ストレスチェックを各事業場で円滑に実施できるよう、「ストレスチェック実施プログラム」を公開しています。
https://stresscheck.mhlw.go.jp/index.html
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