60時間を超える時間外労働の割増賃金
法改正 スタッフコラム1ヵ月に60時間を超える法定外労働時間の割増賃金率、適用が猶予されていた中小企業も、2023年4月1日からは50%以上になります。
2010年4月の労働基準法改正でに施行された現行法では、60時間を超える法定外労働時間の割増賃金率50%以上に引き上げの対象となっていたのは、大企業のみ、中小企業については猶予処置とされていました。
2023年3月31日で猶予期間は終了となり、中小企業も、2023年4月1日からの60時間を超える法定外労働時間については、割増賃金率が50%以上に引き上げとなります。
月60時間超の残業となると。
休日手当なし、週休2日で考えて、1日に3時間弱ほど残業していることになりますね。
(歴日30日、週休2日×4週で稼働日22日とした場合、2.72時間/日)
4月1日からこの割増賃金率が中小企業にも適用されますが、実際に、時間外労働が60時間を超える場合の割増賃金率を設定している中小企業はどれくらいあるのでしょうか。
割増賃金率の取決めがある企業の統計であり、実際に60時間超の時間外労働が発生しているか否かは
このデータからはわかりませんが。
残業が月60時間を超える可能性がある企業がこれだけあるということはわかります。
産業別にみてみると
中小企業で時間外労働の割増賃金率を定めている企業を100とした場合の割合です。
中小企業でも、業種によってその数値に差があります。
残業時間が長くなってしまう理由は、会社により、業種により、職種により、様々ですが。
ライフワークバランスという言葉が定着した昨今では、月々の残業時間を視野に入れた施策を取ることも必要かもしれません。
ただやみくもに残業を減らせというのはナンセンスですが、なぜ、何時間、残業したのか、1人1人きちんと管理できていないのは、いろんなリスク要素になり得ます。
法改正施行を1つのきっかけに、自分の会社、事業所、チームのメンバーたちの残業について、一度棚卸ししてみてはいかがでしょうか。
時間外労働の管理をほどほどにしていたら、未払い残業が発生していた…。
そんなリスク、放置しないでくださいね。
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