コラム・レポート

2014-05-07

「実は労働時間だった」をチェックする

スタッフコラム 人事制度&賃金制度

以下のような日常にありふれた場面は、隠れた労働時間を発生させる温床になります。
知らずに行っていないか、いちど棚卸をしてみてはいかがでしょうか?

□お昼の電話番などの時間がある。
□暗に残業が指示されたり、残業せざるを得ない空気がある。
□始業時刻前や終業時刻後に、全員参加必須の会議などを実施している。
□部下の勤務状況を把握していない。もしくは、タイムカードで時間管理をしているが、部下の実際の始業時刻や終業時刻はよく分からない。
□部下の勤務時間を本人からの申告制としているが、適正な自己申告ができるような雰囲気ではない。
□職場の管理職は、自身の職場の36協定の上限時間を知らない。
□誰が長時間働いているか組織的に管理していない。(ウワサ話で把握している等)。事実関係の確認や、フォローも行っていない。
□上司から指示を受けているが、店長等の名目であるため、管理職とされている。
□労働時間等の労基法の規制が適用されない管理職であるので、時間外労働、休日労働に加えて、深夜労働時間も割増賃金を支払っていない。
□賃金台帳や出勤簿は用意しているが、タイムカード等の記録、残業申請書など時間管理書類などは管理していない。

未払い残業問題は、「労働時間の長さ」を指摘されます。事業主は防衛策として労働時間の内容で対抗せざるを得ません。
残業対策は(1)規程による明文化、(2)許可制の徹底、(3)実績管理で、発生そのものを抑止し、運用面で労働時間の質をカバーしていかざるを得ません。

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