
年次有給休暇を取得しやすい環境整備推進のため、毎年10月は「年次有給休暇取得促進期間」とされています。 ◆年次有給休暇とは心身の疲労を回復い、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、労働基準法で保護されている労働者の権利です。一定の要件を満たす労働者に付与され、入社日や継続勤続年数、所定労働時間に応じて付与日や日数が決定されます。「有給」で休暇を取得でき、年次有給休暇を取得した期間は給与の支払いが必要です。 働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、会社が年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。 そのための取組を促進するために、厚生労働省は、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っています。 詳細は、厚生労働省のお知らせをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43965.html 従業員の労務管理に悩んだら、社労士に相談できます。 ・何度言っても...






