不況と言われる昨今、厚生労働省でも「働き方改革実行計画」において副業・兼業の普及促進を図っています。もし副業をしたいと従業員から申し出があった場合、会社として認めるか否か頭を抱えるところかと思います。 まず労働基準法や民法には副業を制限するようなものはなく、社員の副業を禁止することは法律上では認められていません。しかし以下の4つの事項に該当する場合は禁止することが可能です。 労務提供上の支障がある場合 企業秘密が漏洩する場合 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 競業により、企業の利益を害する場合 よって副業を許可するか否かは会社の慎重な判断に委ねられています。実際に副業を許可する場合、以下のことを留意しておかなければなりません。 労働時間の把握…労働基準法では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」とされておりますので、副業先での就業時間を把握し長時間労働にならないように配慮することが望ましいです。 健康管理…長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する為、働き過ぎにならないよう副業の状況もふ...
カテゴリー:厚生労働省の公表情報
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