
労働災害とは従業員が業務中に仕事をしたことにより発生したケガ、病気、障害、死亡の「業務災害」と、従業員が仕事をするための通勤途中で発生したケガ、病気、障害、死亡の「通勤災害」とがあります。 「業務災害」とは、業務上で発生し、災害と業務に相当な因果関係にある場合の災害です。業務災害と認められるには、「業務遂行性」と「業務起因性」が判断の基準とされます。「業務遂行性」:労働者が、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態「業務起因性」:業務に内在している危険が現実化したと経験則上認められること 「通勤災害」とは、通勤途中に受けた災害です。通勤災害と認められるかは、「通勤中」であるかどうかが判断の基準とされます。 では、どのようなケースが「業務災害」と認めらるのか。具体的なケースをご紹介してます。「気づきニュース 業務災害と認定されるケースは様々です」 また、「通勤災害」と認められる「通勤」の範囲はどこまでか。通勤途中で寄り道は日常ある光景ですが、どこまでが通勤と認めらるのか、ご紹介してます。「気づきニュース 通常の経路・手段以外の出勤・帰宅...






