▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。「6ヵ月契約の有期雇用契約の従業員がいます。会社の業績不振のため、3ヶ月目で契約解除しようとしたところ従業員から、「6ヵ月働かせてもらわないと困る!」と言われました。正社員も解雇しているので、有期雇用の契約社員も同じように解雇してもいいですよね?」 ▼有期雇用契約期間中の、一方的な解雇は難しい。有期雇用契約の従業員は、無期雇用契約の従業員と異なり、「指定された期間の雇用契約」を締結しています。契約期間が終了したら労働契約は解除されますが、逆にいうと「指定された期間は契約を履行する義務」が存在しています。 有期雇用契約の従業員を解雇する場合は、労使双方の合意か、重大かつ直ちに雇用を終了させざるを得ない特別な事由が必要と考えられます。 働くということは、会社と従業員で雇用契約を交わしています。雇用契約では、採用の時に賃金などの他に、「働く期間」も契約しているのです。ですので、期間を変更するということは、お互いの約束を反故にすることになります。よほどのことが無い限り、一方的に変更することができません。今回は、「会社の業...
カテゴリー:労働相談&労働トラブル
▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。先月入社した社員が、有給休暇の前借りを願い出てきました。この社員の要望に応える必要はあるのでしょうか。 ▼有給休暇の前借に応じる必要はありません。労働者は年次有給休暇を自由な時季に取得できるのが原則です(労働基準法39条5項)が、原則的には、入社...