
一般的には1日8時間を超えたときに、時間外労働となり割増賃金(残業代)が発生するということは知られています。 しかし、時間外労働は1日8時間以外にも週40時間を超えたときにも時間外労働となることをご存じでしょうか? さらに言うと、週の途中で遅刻・欠勤・早退をした場合、週40時間を超えた労働時間と相殺をしても良いのでしょうか? 割増賃金を支払う必要がある条件 前回に引き続き、割増賃金の計算方法についてです。前回は、勤務時間が1日8時間、週40時間を超えた場合に割増賃金を払う必要がある。ということをご説明しました。「1日8時間」と「週40時間」という2つの観点から説明させて頂きました。今日はその応用を説明します。 「週40時間」を超える具体例について 例えば、 月曜日は通常の7時間勤務、火曜日は8時間勤務をし、更に1時間の残業をしました。 水曜日は本来、7時間勤務の予定だったが2時間分の早退が発生したため、実際の勤務時間は、5時間勤務であった。 木曜日、金曜日は7時間勤務を行い 土曜日は6時間勤務を行い、更に、1...






