▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。当社では、時間外労働を許可制にしています。許可の判断は直属の上司に任せているのですが、従業員の中には無許可のまま時間外労働を行っている者がいます。その従業員から時間外労働の割増賃金の請求があった場合、会社は支払わなければならないのでしょうか? ▼無許可の残業であっても、残業が必要な業務を命じていたり、許可制が形骸化し恒常化しているような場合は、割増賃金を支払う必要があります。 反対に、会社で本当に必要な業務についてのみ時間外労働を認め、かつ、その手続きを厳格に運用している場合には、従業員が無断で時間外労働をしていても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、支払い義務も生じません。 残業対策については、「規程を明文化し」、「許可制を徹底し」、「実績を管理する」という方法を無く対応はできません。とはいうものの、許可制や実績管理を継続的に運用することは大変なのも現実です。残業対策でお困りの際はご相談ください。 ===情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、...
カテゴリー:労働相談&労働トラブル
▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。「6ヵ月契約の有期雇用契約の従業員がいます。会社の業績不振のため、3ヶ月目で契約解除しようとしたところ従業員から、「6ヵ月働かせてもらわないと困る!」と言われました。正社員も解雇しているので、有期雇用の契約社員も同じように解雇してもいいですよね?...
▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。先月入社した社員が、有給休暇の前借りを願い出てきました。この社員の要望に応える必要はあるのでしょうか。 ▼有給休暇の前借に応じる必要はありません。労働者は年次有給休暇を自由な時季に取得できるのが原則です(労働基準法39条5項)が、原則的には、入社...